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名古屋地方裁判所 昭和36年(ワ)1073号 判決

原告 国

訴訟代理人 林倫正 外四名

被告 中日本観光自動車株式会社 外一名

主文

被告中日本観光自動車株式会社は、原告に対し、金二百五十八万八千四百八十円及びこれに対する昭和三十四年十一月十一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告の被告金森真一に対する請求はこれを棄却する。

訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の負担、その余を被告中日本観光自動車株式会社の負担とする。

事  実 〈省略〉

理由

一、被告会社が大型乗合自動車により観光事業を営む会社であり、被告金森が被告会社に自動車運転者として雇われていたものであること、被告金森が昭和三十四年四月三十日被告会社の業務として、被告会社所有の大型乗合自動車を運転して名古屋駅前の毎日会館前より乗客五十名位を乗せ岐阜競輪場に赴くため、同会館裏の通りを時速三十五粁位の速度で北方に向つて進行中同日午後零時四十分頃、名古屋市西区菊井通二丁目九番地先の押切交さ点の約六十五米手前に差掛つた際、道路左側前方を自転車に乗つて進行中の訴外早川耕一をはね飛ばし(本件前の事故)、そのまま速度を増して進行し、更に同交さ点の停止線前附近において、折柄郵便配達の途上自転車に乗つて同一方向に進行中であつた名古屋中央郵便局職員訴外早瀬節尾及び同服部義一の両名に接近し、同人らをその後方より次ぎ次ぎとはね飛ばし(本件事故)、そのまま北方へ約四、五百米進行して市電天神山停留所附近で停車したこと、右事故により、訴外早瀬は頭蓋底骨折、訴外服部は内臓損傷、骨盤開性雑骨の各重傷を負つて両名とも同日死亡したことは、当事者間に争いがない。

二、次に成立に争いのない甲第十一号証(被疑者金森真一に対する業務上過失傷害致死等被疑事件についての司法警察員作成の実況見分調書)、第十二、三号証(鄭浩錫及び青山安紀子の司法警察員に対する各供述調書)、第十四、五号証(三輪かよ子及び小川好子の司法巡査に対する各供述調書)、第二十三、四号証(被疑者金森真一の司法警察員に対する各供述調書)、第二十五号証(蔦島兼蔵の司法巡査に対する供述調書)及び第二十六号証(被疑者金森真一の検察官に対する供述調書)によると、前記菊井通二丁目九番地付近の道路は幅員約十五、九五米であり、その中央市電軌道西側車道は、幅員約五、七米であるが、市電押切町南側停留所の南端には安全地帯標識灯が設置されているため、同電停西側車道の有効幅員は更に狭隘となつているうえ、前記押切交さ点は同道路と国道二十二号線とが交さしている所であるので、人や車の通行もかなり激しい所であること、そして、本件前の事故現場は、右安全地帯標識灯の北方約十数米の西側車道上であり、本件事故現場は、同標識灯の北方約五十米の西側車道上であること、ところが被告金森は毎日のようにこの道路を通行していて右のごとき事情を熟知していたものであり、本件事故当日は、前記のように午後零時四十分頃、同道路を時速三十五粁位の速度で北進中、市電押切町南側停留所の手前(南方)に差掛つた際、同電停の南端に設置されている安全標識灯附近の西側車道を同一方向に進行中の訴外早川の塔乗する自転車一台を、自車の斜左前方約二十数米の地点に認めたのであるが、従前の速度のまま進行して、本件前の事故現場で同訴外人をはね飛ばし、次いで、本件事故現場附近を訴外早瀬及び同服部の両名が自転車に乗つて同一方向に進行していたのに拘らず、かえつて速度を増して進行して右両名をはね飛ばしたものであることが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

ところで、自動車運転者たる者は、前記のような道路を速力の少力なる自転車に乗つた者の後方より進行する場合には前者の進行状況を絶えず注視するのはもちろん、いつでも停車できるよう減速するなど適切な措置をとつて衝突等の事故を未然に防止すべき義務があるのであるが、前記認定事実に徴すると、被告金森においては本件前及び本件の各事故当時、かかる注意義務を全く尽くさなかつたことが明らかである。それで、被告金森が当時正常な精神状態の運転者であれば、本件事故はその過失によるものとして当然法律上の責任を負わなければならない場合に該当するといえる。

三、しかるに、被告らは「被告金森は、本件事故発生当時、心神喪失の状況にあつたから、不法行為責任を免れる。」と主張するので、以下この点について判断する。

(一)  成立に争いのない甲第十二、十三号証(鄭浩錫及び青山安紀子の司法警察員に対する各供述調書)、第二十三、二十四号証(被疑者金森真一の司法警察員に対する各供述調書)、第二十六号証(被疑者金森真一の検察官に対する供述調書)乙第二号証(鑑定人丸井文男作成の被告人金森真一の精神鑑定書)及び第三号証(被告人金森真一に対する業務上過失致死等被告事件の第十三回公判調書中証人丸井文男の供述記載部分)に、証人河合春雄の証言及び被告金森真一本入尋問の結果を綜合すれば、被告金森は、後天的なものではあるが、脳の左半球前中央部の側頭葉部位の限局的障碍による側頭葉癲癇の疾病に罹患していて、昭和十九年頃軍隊生活中に心神して倒れ、昭和三十二年十二月二十五日の夜半にも自宅で就寝中一時的に意識涵濁の状態となつたことがあり、また本件事故発生後においては、昭和三十五年七月八日同被告が精神鑑定を受けるため名古屋大学医学部脳波検査室に赴いていた際、意識喪失様発作を起したことがあること、そして同被告は、本件事故発生当日は、多少疲れを感じていたとはいえ、何ら自動車の運転に支障を来すほどのものでなかつたので、午前中に岐阜競輪場まで一往復し、本件事故発生時は二回目の運転中であり、市電押切町南側停留所の手前に差掛つた頃までは正常に運転を続け、自車の二十数米前方に訴外早川の自転車を認めたのであるが、本件前の事故現場直前に差掛つた頃から、突如癲癇の発作を起す状態に入り、本件事故現場を経てその北方約四、五百米の市電天神山停留所陶近で停車する直前まで発作が継続し、その間、同被告の精神状態は意識涵濁又は失神様の状態であつたこと、そのため、同被告は、本件前の事故発生後、急停車の措置をとらずにかえつて速度を増し本件事故発生後も、同乗者達が騒ぐのに気付かず、押切交さ点で左折することになつていたのに直進して、約四、五百米も進んで漸く停車させ、停車直後に同乗の案内係訴外青山安紀子から「あなたは事故を起した」と告げられても、怪訝な面持で問い返す有様であつたことが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。なお成立に争いのない甲第二十七号証(鑑定人河合春雄作成の被告人金森真一の精神鑑定書)には、被告金森は、本件前の事故による衝撃を受けて心因性意識障碍を起し意識不明の状態となつたものである旨鑑定されているが、証人河合春雄の証言によれば、右鑑定は、同鑑定人が被告金森の脳波検査をした際には癲癇性の異常波を認めなかつたため、癲癇の疾病に罹患していないことを前提として鑑定したものであることが認められるので、同号証をもつて右認定事実を覆すに足りる証拠となすわけにはゆかないのである。

右認定事実に徴すると、被告金森は、本件事故発生当時心神喪失の状況にあつたものというべきである。

(二)  ところで、原告は、まず「被告金森の心神喪失は、同被告が自動車運転上の過失によつて惹起した本件前の事故の衝撃により招いた一時のものである。」と主張するのであるが、同被告の心神喪失が本件前の事故の衝撃によつて招かれたものであることを認めるに足りる証拠はなく(甲第二十七号証は、前記の理由によつて、これを認定する証拠にもできないのである)、かえつて、前記認定事実に徴すると、同被告は本件前の事故発生当時もすでに心神喪失状態にあつたものというべきであるので、右主張は採用できない。

次に、原告は、「被告金森は、自己の病歴よりみて、本件事故現場附近において心神喪失となることを予見しえたのに不注意にも運転を続けたため一時の心神喪失を招いたものである。」と主張するので、この点について検討するに、前掲各証拠に、前記甲第二十七号証添付の医師柘植恭一郎作成の金森真一に対する診断書、被告金森真一本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる乙第四号証の一ないし三を綜合すると、被告金森は、前記のように側頭葉癲癇の疾病に罹患しているとはいえ、この罹患の事実が判明したのは、本件事故に基く業務上過失致死等被告事件における第二回目の鑑定の結果によつてであつて、第一回目の鑑定においては脳波検査の際癲癇の異常波が認められなかつたため判明しなかつた程であつたこと、そして、同被告は、本件前の事故発生以前においては、昭和十九年頃軍隊生活中に一度失神して倒れたことがあるほか、昭和三十二年十二月二十五日の夜半に自宅で就寝中一時的に意識不明の状態になつたことがあるのみであり、後者の際にはその直後に医師の診断を受けたところ一過性の意識不明と診断されたので、その原因をただ単なる過労によるものと考え、自己に何らかの精神病があろうなどとは全く疑問さえ抱くことなく過していたこと、そして、昭和二十一年頃運転免許をえて以来、自動車の運転者として働いていたが、昭和三十二年八月頃岐阜乗合バスの運転中スリップ事故のため車を電柱に衝突させたことがあるほかは一度の事故もなく、岐阜県交通安全協会などより無事故運転者として表彰を受けたこともあつたこと、それで、同被告は、自己に前記疾病があることは全然知らなかつたのであり、かつこれを知らなかつたとしても無理からぬことであつたこと、また、同被告の癲癇には発作の前徴がなかつたこと、従つて同被告は、本件前の事故以前において自己が自動車の運転中に癲癇の発作を起して心神喪失になるだろうと予見することは倒底不可能であつたことが認められる。しかも、同被告が突如本件前の事故現場直前において癲癇の発作状態に入つた直接の条件については、これを明らかにしうる証拠はないのである。

それ故、被告金森の心神喪失を目して、同被告が事前に運転中止等の措置をとるべきであつたのに運転を続けた過失によつて招いたものということはできないので、前記原告の主張は採用できない。

(三)  よつて被告金森は心神喪失の間に本件事故を惹起した者として、これによる損害の賠償責任を免れるものというべきである。

四、そこで、被告会社の自動車損害賠償保障法による損害賠償責任について判断する。

(一)  被告会社は、「本件事故は、被告金森が自動車の運転中、突如心神喪失状態となつたために惹起されたものであつて責任無能力者の行為によるものであるから本件事故には自動車損害賠償保障法第三条は適用されない。」と主張するのであるが、同条は、およそ自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、同条但書所定の免責要件を証明しない限り、これによつて生じた損害を賠償する責任を負わなければならない旨を規定したものである。

それで、問題は、まず被告会社が同条本文所定の要件に該当するかどうかであるので、この点について検討するに、被告会社が大型乗合自動車により観光事業を営む会社であり、被告金森が被告会社に自動車運転者として雇われ、被告会社の業務として被告会社所有の大型乗合自動車を運転中、この自動車で訴外早瀬及び同服部の両名をはね飛ばし、右両名が死亡したものであることはすでに認定したとおりであつて、これらの事実によると、被告会社は、同条本文にいわゆる自己のために右自動車を運行の用に供していた者であり、かつその運行によつて右訴外人両名の生命を害したものといわなければならない。もつとも、被告金森は、前記認定のように右自動車の運転中、突然癲癇の発作を起して一時心神喪失状態に陥り、いわゆる責任無能力者となつて運転を続けているうち本件事故を惹起したわけであるが、本件事故発生当時同被告が責任無能力者となつて運転中であつたとしても、これも外形的にみれば、同被告が心神正常な状態で運転していたときと同様に、被告会社は自己の業務のため同被告を運転に従事させ、他方同被告は被告会社のため運転に従事していた、ものと認められるのであるから、当然被告会社のための運行というべきであり、従つて、被告会社は本件事故発生当時前記自動車を自己のために運行の用に供していた者であるというに何ら支障となるものではないのである。また、被告金森が右自動車を運転中突如癲癇の発作を起したものであるとしても、このことは、運転者が運転中に発作を起し、この発作で乗客に傷害を与えたような場合とは異り、右自動車の運行によつて訴外人両名の生命を害した原因は被告金森が発作のために正常な運転ができなくなつたことにあるというにすぎないのであつて、自動車の運行と右両名の死亡との間の因果関係を否定する事実とはいえないのである。

それ故、被告会社は、たとえ本件事故が運転者の突発的な癲癇の発作による正常運転の不能に原因するものであり、かつこの癲癇の発作が全く予期しないものであつたとしても、自動車損害賠償保障法第三条但書所定の免責要件を証明しない限り、前記訴外人両名の生命を害したことによつて生じた損害を賠償する責に任ずべきであるといわなければならない。

(二)  そこで、被告会社は、「被告会社は、同条但書の規定によつて右の責任を免れる。」と主張するのであるが、同条但書所定の免責要件は(イ)「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと」、(ロ)「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと」、(ハ)「自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと」の三つであつて、これらの要件をすべて証明したときに責任を免れることができるところ、本件においては右免責要件中(ロ)の「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと」を認めるに足りる証拠がなく、がえつて前記のように本件事故は運転者たる被告金森の突然の心神喪失によつて一方的に生じたものと認めることができるのである。それ故、被告会社は、前記損害賠償責任を免れることはできない。

(三)  これを要するに、被告会社は本件事故によつて前記訴外人両名が蒙つた損害を賠償すべき義務があるのである。

五、そこで、本件事故により訴外早瀬節尾及び同服部義一の両名が蒙つた損害額について判断する。

(一)  成立に争いのない甲第三ないし第五号証によれば、訴外早瀬節尾(明治四十二年十一月三日生)は、本件事故発生当時四十九才で、名古屋中央郵便局に郵政事務官として勤務し、一ケ月金三万五千五百四十円の給与を受けていたことが認められる。そして統計上右年令の男子の余命が二十二年以上であることは当裁判所に顕著な事実であり、また同訴外人の一ケ月の生活費としては金一万円と推計するのが経験則上妥当と考えられる。それで、同訴外人が将来右勤務を辞するであろうような特段の事情の認められない本件においては、同訴外人は、右余命の範囲内である満六十歳まで十一年間は勤務し続けて少くとも一ケ月金二万五千円の割合による純収入をうることができたものといわざるをえないので、右期間中の純収入合計金額からホフマン式計算法により民事法定利率年五分の割合による中間利息を控除すると、同訴外人の死亡時における得べかりし利益の価額は金二百十万円を下らないことが計算上明らかである。それ故、同訴外人は、本件事故によりこの利益を失い、少くとも右金二百十万円以上の損害を蒙つたのであるから、被告会社に対してこれと同額の損害賠償請求権を取得して死亡し、同訴外人の遺族は、相続によりこの損害賠償請求権を取得したものといわなければならない。

(二)  次に、成立に争いのない甲第八ないし第十号証によれば、訴外服部義一(大正九年九月十七日生)は、本件事故当時三十八才で、名古屋中央郵便局に郵政事務官として勤務し、一ケ月金三万百四十円の給与を受けていたことが認められる。そして統計上右命令の男子の余命が三十一年以上であることは当裁判所に顕著な事実であり、また同訴外人の一ケ月の生活費としては前同様金一万円と推計するのが妥当と考えられる。それで、同訴外人が将来右勤務を辞するであろうような特段の事情の認められない本件においては、同訴外人は、右余命の範囲内である満六十歳まで二十二年間勤務し続けて、少くとも一ケ月金二万円の割合による純収入をうる純収入をうることができたものといわざるをえないので、右期間中の純収入合計金額からホフマン式計算法により民事法定利率年五分の割合による中間利息を控除すると、同訴外人の死亡時における得べかりし利益の価額は金二百五十万円を下らないことが計算上明らかである。それ故、同訴外人は、本件事故によりこの利益を失い、少くとも右金二百五十万円以上の損害を蒙つたのであるから、被告会社に対してこれと同額の損害賠償請求権を取得して死亡し、同訴外人の遺族らは、相続によりこの損害賠償請求権を取得したものといわなければならない。

六、次に成立に争いのない甲第一ないし第三号証、第六ないし第八号証によれば、原告は、国家公務員災害補償法第十五条(遺族補償)及び第十八条(葬祭補償)の規定に基き、昭和三十四年五月十六日、訴外早瀬の遺族に対しては遺族補償として金百六十万九千円、葬祭補償として金九万六千五百四十円計金百七十万五千五百四十円を、訴外服部の遺族に対しては、遺族補償として金百三十九万九千円、葬祭補償として金八万三千九百四十円計金百四十八万二千九百四十円をそれぞれ支給したことが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

そうすると、原告は、同法第六条の規定により、右訴外人両名の遺族らに補償した金額の限度において、遺族らの被告会社に対する前記損害賠償請求欄を取得したものといわなければならないので、被告会社に対し、前記補償金の合計金額と同額の金三百十八万八千四百八十円の損害賠償債権を有するに至つたものというべきである。

ところで原告が昭和三十四年十一月十日自動車損害賠償法による保険金として金六十万円を受取つたことは、原告において認めるところであるから、原告の右損害賠償債権は金二百五十八万八千四百八十円となつたものといわなければならない。

それ故、被告会社は、原告に対し損害賠償として金二百五十八万八千四百八十円及びこれに対する被告会社が履行遅滞に陥つた日よりも後である昭和三十四年十一月十一日(原告が前記保険金を受取つた日の翌日)から完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

七、よつて、原告の被告らに対する本訴請求中、被告金森に対する請求は全部失当であるからこれを棄却するが、被告会社に対する請求は、すべて理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し、なお、仮執行の宣言は必要ないものと認めこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判官 竪山真一)

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